学会について
文化看護学会会則
第一章 総則
第1条
本会は,文化看護学会(Society of Cultural Nursing Studies)と称す。
第2条
本会の事務局を理事長の定めるところに置く。
第3条
本会は文化看護学の発展と会員相互の学術的研鑚をはかることを目的とする。
第4条
本会は第3条目的を達成するための次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 総会の開催
三 学会誌の発行
四 その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第5条
本会の会員は,本会の目的に賛同し,文化看護学に関心をもつ研究者,教育者,実践者であり,理事会の承認を得た者をいう。
第6条
本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない。
第7条
会員は,次の理由によりその資格を喪失する。
一 退会
二 会費の滞納(2年間)
三 死亡または失踪宣言
四 除名
2 退会を希望する会員は,理事会へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て理事長が除名することができる。
第三章 役員
第8条
本会に次の役員をおき,その任期は3年とし再任を妨げない。但し,引き続き6年を超えて在任することはできない。
一 理事長:1名
二 副理事長:1名
三 理事:7名以上(理事長 副理事長を含む)
四 監事:2名
五 評議員:20名以上
第9条
役員の選出は次のとおりとする。
一 理事長は,理事の互選により選出し,評議員会の議を経て総会の承認を得る。
二 副理事長は理事の中から理事長が指名し,評議員会の議を経て総会の承認を得る。
三 理事および監事は,評議員会で評議員の中から選出し,総会の承認を得る。
四 評議員は会員の中から選出し,総会の承認を得る。評議員の選出方法は別に定める。
第10条
役員は次の職務を行う。
一 理事長は,本会を代表し会務を統括する。
二 副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときはこれを代行する。
三 理事は,理事会を組織し,会務を執行する。
四 監事は,本会の事業および会計を監査する。
五 評議員は,評議会を組織し,理事長の諮問に応じ,本会の運営に関する重要事項を審議する。
第四章 会議
第11条
本会に次の会議をおく。
一 理事会
二 評議員会
三 総会
第12条
理事会は,理事長が召集しその議長となる。
2 理事会は,毎年1回以上開催する。但し,理事の3分の1以上から請求があったときは,理事長は,臨時に理事会を開催しなければならない。
3 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立とする。
第13条
評議員会は,理事長が召集しその議長となる。
2 評議員会は毎年1回開催する。但し,評議員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は,臨時に評議員会を開催しなければならない。
3 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立とする。
第14条
総会は,理事長が招集し,原則として学術集会会長が議長となる。
2 総会は,毎年1回開催する。但し,会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は,臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は,会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。
第15条
総会は,この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
一 事業計画および収支予算
二 事業報告および収支決算
三 その他理事会が必要と認めた事項
第16条
総会における議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 学術集会
第17条
本会に学術集会会長をおき,学術集会を主宰する。
第18条
学術集会会長は,評議員会で会員の中から選出し,総会の承認を得る。
第19条
学術集会会長の任期は,1年とする。
第20条
学術集会は,毎年1回開催する。
第六章 会誌等
第21条
本会は,会誌等の発行を行うため編集委員会を置く。
第七章 会計
第22条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日で終わる。
第八章 会則の変更
第23条
本会の会則を変更する場合は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
前項の承認は,第16条
の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第九章 雑則
第24条
この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,別に定める。
附則.この会則は,平成19年11月24日から施行する。
附則.この会則は,平成22年2月13日から実施する。
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